経済的支援
性暴力被害に遭われた方は、妊娠予防のための処置費や、被害による心身への不調を回復するためのカウンセリングや精神科への治療費、裁判費用など、様々な金銭的負担が発生します。
一方で、被害に遭う事で、働く事が難しくなる、もしくは子どもや学生が被害に遭うなど、経済的に厳しい状況があります。
こうした状況が少しでも良くなるよう、性暴力被害に遭われたことにより発生する経済的負担を支援する制度を紹介します。

社会保険制度
1) 高額療養費(被保険者、被扶養者とも対象)
(1)1年間の自己負担額の合計が100,000円(70歳未満の一般所得者)を超えた場合、医療費控除の対象となります。
確定申告をすれば、後日その分が払い戻されます。
(2)1ヶ月の自己負担額の合計が80,100円(70歳未満の一般所得者)を超えた場合、支払後に社会保険協会に申請すれば、後日その分が払い戻されます。
事前に全国健康保険協会に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けておけば、窓口支払も不要となります。医療機関にかかる際、窓口に認定証と被保険者証を提出します。
詳細は社会保険庁ウェブサイトをご覧ください 
2) 傷病手当金(被保険者のみ対象)
病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日以上あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
自分が加入している保険の保険者に申請、支給期間は至急開始日から1年6ヶ月です。
詳細は社会保険庁ウェブサイトをご覧ください 
3) 自立支援医療
心に深い傷を負い、通院による治療を継続的に必要とする場合、自立支援医療の「精神通院医療」の対象となり、医療費の負担が原則1割になります。 お住まいの区市町村の担当窓口(保健所・保険センター、もしくは市役所・町役場の障害者福祉担当課)に申請します。
詳細は社会保険庁ウェブサイトをご覧ください
東京都の方はこちらをご覧下さい



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