「性犯罪に関する刑事法検討会」報告書に「障害を有する者を被害者とする罰則の在り方」が明記されました

2021年4月12日 — 

署名賛同ありがとうございます。

4/12、性犯罪の実態に即した対処を行うための、施策の在り方について検討している「性犯罪に関する刑事法検討会」が開催され、取りまとめ報告書案が公開されました。

障がい児者への性暴力については、主にp.16-17の「障害を有する者を被害者とする罰則の在り方」に記載されています。
概要は下記です。

***

☆現行刑法では、被害者に障がいがある場合、「心神喪失」又は「抗拒不能」に乗じたとして処罰することができるが、「適用にばらつきがある」という指摘を踏まえ、被害者の重大な障害につけ込む行為等を例示列挙する方法があり得る

☆障がい児者が被害者である場合、加害者が、「介護が必要である状況」や「流されやすい特性」を利用する行為への対応が必要である

☆生活を依拠している等、「障がい児者と関わる一定の地位にある者」による行為を処罰対象とすべき

***

「障がいを知りうる立場に乗じた性犯罪」創設に向け、声を届けてきましょう。
引き続き応援よろしくお願いいたします。

About the author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。