「被害者が障害を有する性犯罪事件に関する質問主意書」が提出されました

2021年5月31日 — 

署名賛同ありがとうございます。

立憲民主党中谷一馬衆議院議員が、障がい児者への性暴力について「質問主意書」を提出くれました。
【質問ならびに答弁はこちらです】

「質問主意書」とは、国会議員が、衆議院議長もしくは参議院議長を通して、内閣に対して文書で質問できるものです。
議長の承認を受けた質問主意書について、内閣は文書で回答します。

下記を質問し、それぞれ答弁がありました。

☆法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」で議論された、「被害者の重大な障害」、「介護が必要であるなど他人に生活を依存している」状態、「障害の特性により相手に迎合的であったり流されやすかったりする場合」の根拠や基準
→検討会の結果を踏まえ、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法に関する施策の在り方を、適切に検討したい。

☆4月から施行されている代表者聴取について
*聴取の対象となる「広く精神に障害を有する被害者」の判断
→最高検通知等に記載されている以上の具体的な基準はない。代表者聴取を行うことが相当であると認められる事件のうち、試行するのに適した事件について、代表者聴取を実施する。

*代表者聴取の対象となった事件は「準強制性交等罪」又は「準強制わいせつ罪」での捜査対象となるか
→実施対象は「心神喪失」又は「抗拒不能」であると認められる者に限られない(「強制性交等罪」「強制わいせつ罪」に問われる事件でも、代表者聴取が実施される可能性がある)

*代表者聴取を実施しないこととした事案に関する、判断理由や件数の公開について
→網羅的は把握は困難。

「第四次犯罪被害者等基本計画」について
*性暴力被害者ワンストップ支援センターにおける、メールで相談できる体制の早急な整備について
→交付金の活用による相談体制の強化を促している。

*現在実施予定の調査・分析
→在り方を検討している。


法務省がとても真摯に回答してくださり、刑法性犯罪における(「準強制性交等罪」「準強制わいせつ」の判断基準となる)「心神喪失」「抗拒不能」と、(言語によるコミュニケーション能力に問題があったり、迎合性や被誘導性が高いとされる被害者に実施される)「代表者聴取」との関係が、明確になりました。

こうした機会が増やせるよう、努力してまいります。
引き続き応援よろしくお願いいたします。

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